「親から相続した家が空き家になっているが、売るにも貸すにも踏み切れない」「とりあえず放置しているが、固定資産税は払い続けている」——そんな状況の方は非常に多くいらっしゃいます。
しかし、空き家を放置し続けることには深刻なリスクがあります。最大のリスクは「固定資産税の大幅な増額」です。知らないうちに税負担が数倍になってしまう可能性があるのです。
この記事では、空き家と固定資産税の関係、放置した場合のリスク、そして今すぐできる対策を詳しく解説します。

なぜ空き家にすると固定資産税が上がるのか?
通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が大幅に減額されています。
| 土地の種類 | 固定資産税の軽減率 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下) | 評価額の1/6に軽減 |
| 一般住宅用地(200㎡超) | 評価額の1/3に軽減 |
| 特定空き家に指定された場合 | 軽減なし(最大6倍に増税) |
つまり、空き家が「特定空き家」に指定されてしまうと、住宅用地特例が外れ、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
「特定空き家」に指定されると何が起きる?
2015年に施行された「空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)」により、市区町村が危険な空き家を「特定空き家」として指定できるようになりました。
特定空き家に指定される主な条件
- ⚠️ 建物が倒壊する恐れがある(老朽化・傾き)
- ⚠️ 衛生上有害な状態にある(ゴミ・悪臭・害虫)
- ⚠️ 景観を著しく損なっている
- ⚠️ 生活環境の保全に支障をきたしている
指定後のペナルティの流れ
- 助言・指導:市区町村から改善の指導が入る
- 勧告:指導に従わない場合、勧告が出される → この時点で固定資産税の特例が外れる
- 命令:それでも従わない場合、行政命令が出される(50万円以下の過料)
- 行政代執行:解体・撤去が強制執行され、費用が所有者に請求される
空き家を放置すると発生するコストの実例
「とりあえず放置」がどれほどの経済的損失を生むか、具体的な数字で見てみましょう。
| 費用項目 | 年間費用 |
|---|---|
| 固定資産税・都市計画税(特例あり) | 約3〜6万円 |
| 固定資産税・都市計画税(特定空き家指定後) | 約18〜36万円 |
| 火災保険(空き家向け) | 約3〜8万円 |
| 草刈り・清掃(年2回委託) | 約3〜6万円 |
| 水道・電気の基本料金 | 約1〜2万円 |
➡ 特定空き家指定後は、年間25〜52万円以上のコストが発生し続ける可能性があります。
今すぐできる!空き家の固定資産税対策5選
対策① 空き家を売却する(最も根本的な解決策)
固定資産税を含む一切のコストから解放される最善の方法です。「売れない」と思い込んでいる物件でも、買取専門業者や有償引取サービスを利用することで解決できるケースが多くあります。
対策② 賃貸に出す
住宅として利用されれば特例が継続適用され、さらに家賃収入も得られます。ただし、老朽化が進んだ物件はリフォーム費用の回収が難しい場合もあるため、事前に収支計算が必要です。
対策③ 空き家バンクに登録する
自治体が運営する空き家バンクに登録することで、移住希望者や投資家への無料マッチングが可能です。売却・賃貸の両方で活用できます。登録・利用は無料の自治体がほとんどです。
対策④ 解体して更地にする(注意が必要)
建物を解体すると住宅用地特例が外れ、固定資産税が最大6倍になります。売却の見込みがない場合は逆効果になる可能性があるため、解体前に不動産の専門家に相談することを強くおすすめします。
対策⑤ 相続土地国庫帰属制度を活用する(2023年〜)
2023年4月から施行された制度で、一定の要件を満たす土地を国に帰属(引き渡す)ことができます。審査に通れば、10年分の管理費相当額の負担金を支払うことで土地の所有権を手放せます。ただし、建物がある場合は解体が必要など条件が厳しいため、活用できるケースは限られます。
固定資産税の「特例外し」を防ぐための管理ポイント
売却・賃貸などの処分方法が決まるまでの間も、「特定空き家」に指定されないよう最低限の管理を行うことが重要です。
- ✅ 定期的な換気(月1〜2回程度、カビ・腐食防止)
- ✅ 草刈り・除草(年2〜4回、近隣トラブル防止)
- ✅ ポスト・郵便の確認(空き家であることを悟られないため)
- ✅ 雨漏り・破損の点検(早期発見で修繕コストを抑える)
- ✅ 不法投棄への対応(カメラ設置・フェンス補修)
遠方で管理が難しい場合は、空き家管理サービス(月5,000〜2万円程度)の利用も有効です。
よくある質問(Q&A)
Q. 誰も住んでいないだけで「空き家」になりますか?
A. 法律上の「空き家」は「常時無人の状態の建物」です。年に数回帰省する別荘なども該当する可能性があります。固定資産税の特例は「居住用」の建物に適用されるため、実態として誰も住んでいない場合は注意が必要です。
Q. 固定資産税の通知が来ていないが、なぜ?
A. 相続登記が完了していない場合、前の所有者(故人)宛に通知が届いていることがあります。放置していても税金の支払い義務は相続人にあるため、相続登記後に自治体へ通知先の変更手続きをしてください。
Q. 空き家の固定資産税を滞納するとどうなる?
A. 滞納すると延滞金が加算され、最終的には財産(不動産・預貯金)が差し押さえられます。固定資産税の支払いが難しい場合は、早めに売却・処分の検討を始めることをおすすめします。
Q. 古くて売れなさそうな空き家でも相談できますか?
A. はい、ご相談いただけます。築古・田舎・遠方の物件でも、買取専門業者や有償引取サービスを活用することで解決できるケースが多くあります。まずはお気軽にご連絡ください。
Q. 補助金で空き家の解体費用を賄えますか?
A. 自治体によっては空き家解体費用の補助金制度があります(50万〜100万円程度)。ただし予算に限りがあり、毎年早期に締め切られることが多いです。お住まいの自治体の担当窓口にご確認ください。
📞 まずは無料相談へ
「空き家を抱えて固定資産税が心配」「売りたいが売れる気がしない」「管理が大変で困っている」——どんな小さな疑問でも構いません。
ヘリテージリンクでは、全国の不動産買取・引取業者を中立的な立場で比較し、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案します。相談料は一切無料です。
➡ お電話・メールフォームからお気軽にご連絡ください。