不動産を相続・購入・贈与で取得すると、価格とは別に税金がかかります。代表的なのが登録免許税(名義変更の登記にかかる税)と不動産取得税(取得に対して課される税)です。取得の原因(相続か・売買か・贈与か)で、かかる税金と税率が大きく変わります。

本記事では、この2つの税金の仕組みと税率、相続登記の免税措置、住宅・宅地の軽減特例を、国税庁・法務省・総務省の情報をもとに整理します。相続登記が義務化された今、押さえておきたい基礎知識です。

💡 この記事でわかること
・登録免許税と不動産取得税の違い
・相続・売買・贈与で変わる税率
・相続は不動産取得税が非課税/相続登記の免税措置
・住宅・宅地の軽減特例

目次

第1章 2つの税金の違い
第2章 登録免許税の税率
第3章 不動産取得税の税率と軽減
第4章 相続の場合のポイント
まとめ

🚨 重要な注意
税率・軽減措置・免税措置には適用期限や細かな要件があり、改正されることがあります。本記事は2026年7月時点の一般的な情報提供です。実際の税額・適用可否は税理士・法務局・都道府県税事務所にご確認ください。

第1章 2つの税金の違い|「登記」と「取得」

まず、2つの税金の性格を整理します。

項目 登録免許税 不動産取得税
課税の対象 登記(名義変更)をすること 不動産を取得したこと
課税する主体 都道府県
納めるタイミング 登記申請時 取得後(通知が届いてから)
相続の場合 かかる(税率は低い) 非課税

ポイントは、相続で取得した場合、不動産取得税は非課税である一方、名義変更の登録免許税はかかる(ただし税率は売買より低い)という点です。

第2章 登録免許税の税率

登録免許税は「固定資産税評価額 × 税率」で計算します。取得原因による主な税率は次のとおりです。

📖 登録免許税の主な税率(登録免許税法)
・相続による所有権移転:0.4%
・売買による所有権移転(土地):本則2.0%(軽減措置あり)
・贈与による所有権移転:2.0%
・建物の売買・保存登記:本則2.0%/0.4%(住宅の軽減あり)

相続の0.4%に対し、売買・贈与は2.0%と5倍の差があります。マイホームの購入では、一定要件を満たすと住宅用家屋の軽減措置で税率が下がる場合があります。

⚠️ 相続登記の免税措置
相続登記については、一定の場合(不動産の価額が100万円以下の土地など)に登録免許税が免税となる措置が設けられています(期限あり)。相続登記が義務化された今、活用できるか確認する価値があります。
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第3章 不動産取得税の税率と軽減

不動産取得税は都道府県が課す税で、「固定資産税評価額 × 税率」で計算します。

📖 不動産取得税の税率(地方税法/特例)
・本則:4%
・土地・住宅(家屋):3%に軽減(特例期限あり)
・宅地の課税標準:評価額の1/2に軽減(特例期限あり)
※相続による取得は非課税。贈与・売買は課税対象。

マイ ホーム(住宅)については、新築・一定の中古住宅で、床面積などの要件を満たすと課税標準の控除(新築で1,200万円等)や土地の軽減が受けられ、税額が大きく下がる、あるいはゼロになることもあります。

✅ ここまでのまとめ
☑ 登録免許税=評価額×税率(相続0.4%・売買/贈与2.0%)
☑ 不動産取得税=相続は非課税、贈与・売買は3〜4%
☑ 住宅・宅地には軽減特例(期限・要件あり)

第4章 相続の場合のポイント

相続で不動産を取得したときの税負担は、比較的軽く抑えられています。不動産取得税は非課税、登録免許税も0.4%です。評価額3,000万円の不動産なら登録免許税は12万円が目安です(軽減・免税措置の適用でさらに下がる場合あり)。

一方で、2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内に登記しないと過料の対象になり得ます。登録免許税・免税措置を理解し、早めに名義変更を済ませることが大切です。

まとめ|取得原因で税金は大きく変わる

不動産を取得したときは、登録免許税(登記)と不動産取得税(取得)がかかります。相続は不動産取得税が非課税・登録免許税も0.4%と軽く、売買・贈与は税率が高くなります。住宅・宅地の軽減や相続登記の免税措置もあるため、取得の際は要件を確認しましょう。

💡 本記事の要点(3つ)
① 登録免許税=登記の税(相続0.4%・売買/贈与2.0%)
② 不動産取得税=相続は非課税、贈与・売買は3〜4%(住宅・宅地に軽減)
③ 相続登記は義務化。免税措置も確認を

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🚨 免責事項
本記事は2026年7月時点の一般的な情報提供です。税率・軽減措置・免税措置には期限・要件があり改正されることがあります。実際の税額・適用可否は税理士・法務局・都道府県税事務所にご確認ください。

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