親が80歳を超えると、誰もが頭をよぎる不安があります。 「もし親が認知症になったら、実家や預金はどうなるのか」 という問題です。
実は 親が認知症と診断された瞬間、その人名義の不動産は売却・賃貸・大規模修繕がすべて凍結 されます。預金口座も金融機関が知るとロックされ、生活費の引き出しすら困難になります。
こうした「資産凍結リスク」を回避する切り札として近年急速に広がっているのが 家族信託 です。本記事では、東京・埼玉エリアで提携司法書士・税理士と連携するヘリテージリンクが、家族信託の費用30〜100万円の内訳・契約手順・信託契約書の必須条項・落とし穴を完全解説します。
✅ 家族信託で 親の不動産凍結リスクを回避。認知症診断後の売却・賃貸・修繕が可能になる
✅ 費用は 30〜100万円(資産規模で変動)。成年後見の累積費用と比べて長期的に割安
✅ 契約は 親の判断能力があるうちに。診断後は契約不能。タイミングが全て
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第1章 結論:家族信託が必要な人・不要な人
家族信託は万能ではありません。誰に必要で、誰には不要かを最初に判定し、無駄な検討を省きます。
1-1. 家族信託が必要な人 5パターン
| No. | 該当パターン | 家族信託の効果 |
|---|---|---|
| 1 | 親が65歳以上で、自宅以外にも不動産を所有 | 認知症リスク前の凍結予防 |
| 2 | 親が将来「施設入所→自宅売却」を希望 | 売却時に親の意思能力が不要に |
| 3 | 収益不動産(賃貸物件)を親が所有 | 賃料収入・修繕・建替えの継続管理 |
| 4 | 相続人が複数で揉めるリスク | 遺言+信託で承継先を確定 |
| 5 | 障害のある子の生活支援を確保したい | 福祉型信託で長期サポート |
1-2. 家族信託が不要な人 3パターン
1. 親の主要資産が現金・有価証券のみ(不動産なし)
2. 親がまだ50代以下で意思能力が完全
3. 相続人が1人のみで揉める要素なし+親も健康
これらのパターンでは、遺言書 or 任意後見契約だけで十分なことが多く、信託の初期費用30〜100万円をかける必要性は薄いです。
1-3. 判定フローチャート
Q1:親(または自分)が65歳以上? → NOなら検討不要
Q2:不動産を所有している? → NOなら検討不要
Q3:将来、その不動産を売却・賃貸・大規模修繕する可能性がある? → NOなら遺言で十分
Q4:親の意思能力は今、明確?(病院で診断書を取得可能なレベル) → NOなら手遅れ(成年後見へ)
Q5:家族の中に「受託者」として信託管理を任せられる人がいる? → NOなら遺言+任意後見
全部YES → 家族信託の検討を開始
1. 65歳以上+不動産あり+将来売却の可能性 → 家族信託が有効
2. 不動産なし or 親が若い・健康なら不要
3. 親の意思能力があるうちが契約のラストチャンス
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第2章 家族信託とは何か(成年後見との比較)
家族信託の基本概念と、よく比較される「成年後見人制度」「遺言」との違いを表で整理します。
2-1. 家族信託の3つの登場人物
家族信託は、信頼できる家族に財産を託す契約です。3人の役割で成り立ちます。
| 役割 | 誰がなる | 権限 |
|---|---|---|
| 委託者 | 親(財産の所有者) | 財産を託す(契約後は売却等の権限を失う) |
| 受託者 | 子(信頼できる家族) | 財産を管理・処分する(売却・賃貸の名義人になる) |
| 受益者 | 親(多くは委託者と同じ) | 財産から得られる利益(賃料・売却代金)を受け取る |
家族信託では、不動産の登記名義が「親」から「受託者である子」に変わります。ただし、賃料収入や売却代金はあくまで親(受益者)のもの。子は単に管理を任されているだけで、自由に使えるわけではありません。
2-2. 成年後見人との5つの違い
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見人 |
|---|---|---|
| 契約時期 | 親が元気なうち | 判断能力低下後 |
| 管理者 | 家族 | 家裁が選任(弁護士・司法書士が多い) |
| 不動産売却 | 受託者の判断で可能 | 家裁の許可が必要(売却理由制限) |
| 初期費用 | 30〜100万円 | 申立費用 約2〜3万円 |
| 月額費用 | 原則ゼロ(家族なので) | 月額2〜6万円(10年で240〜720万円) |
| 柔軟性 | 契約で自由設計 | 家裁の監督下で硬直的 |
| 承継先指定 | 2次・3次承継まで可能 | 不可(成年被後見人死亡で終了) |
親が認知症発症から10年生存した場合:
・成年後見:月額3万円 × 12ヶ月 × 10年 = 360万円+申立費用
・家族信託:初期費用80万円のみ=80万円
→ 不動産がある家庭では 家族信託のほうが長期的に約280万円安く、自由度も高い。
2-3. 遺言との違い
遺言は 「死後の財産の行き先」 を決める制度。家族信託は 「生前から死後の」管理と承継 を決める制度です。役割が異なります。
| 項目 | 遺言 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 効力発生 | 死亡時 | 契約時 |
| 認知症時の対応 | 不可(既に効力なし) | 可(受託者が管理継続) |
| 2次相続の指定 | 不可(次々承継不可) | 可(受益者連続型信託) |
| 費用 | 5〜20万円(公正証書) | 30〜100万円 |
実務上は 「家族信託+遺言」を併用 するのが定番。信託対象外の資産(小規模預金・動産)は遺言でカバーします。
1. 家族信託は「委託者・受託者・受益者」の3者で成立
2. 成年後見と比べて長期コスト・柔軟性で有利
3. 遺言とは目的が違う。併用が定番
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第3章 費用30〜100万円の完全内訳
「家族信託は高い」と感じる原因は、費用の内訳が不透明だから。本章で全項目を可視化します。
3-1. 費用の3つの構成要素
| 項目 | 相場 | 誰に払う |
|---|---|---|
| 専門家報酬(信託コンサル・契約書作成) | 20〜80万円 | 司法書士・弁護士・行政書士 |
| 公証役場手数料 | 3〜15万円 | 公証人 |
| 不動産登記費用 | 5〜20万円 | 司法書士+登録免許税 |
| 合計 | 30〜100万円超 | — |
3-2. 専門家報酬の内訳(20〜80万円)
信託財産の評価額(不動産+金銭)に応じた料金体系が一般的です。
| 信託財産評価額 | 専門家報酬の相場 |
|---|---|
| 3,000万円以下 | 20〜40万円 |
| 3,000万〜1億円 | 30〜60万円 |
| 1億〜3億円 | 50〜80万円 |
| 3億円超 | 80万円〜(個別見積) |
✅ 初回ヒアリング(2〜3時間)
✅ 信託スキームの設計(家族構成・税務影響を踏まえて)
✅ 信託契約書の作成(10〜20条項)
✅ 家族会議・親族説明同席
✅ 公証役場との調整・同行
✅ 信託口座の開設サポート
✅ 不動産登記手続き
3-3. 公証役場手数料(3〜15万円)
家族信託契約は 公正証書化 が事実上の必須です(金融機関が信託口座を開設する条件として公正証書を要求)。公証役場の手数料は信託財産の額に応じて段階的に設定されています。
| 信託財産評価額 | 公証役場手数料 |
|---|---|
| 3,000万円以下 | 約3〜5万円 |
| 5,000万円 | 約7万円 |
| 1億円 | 約10万円 |
| 3億円 | 約15万円 |
3-4. 不動産登記費用(5〜20万円)
信託対象の不動産は、 所有者の名義を「親」から「受託者である子(信託登記)」に変更 する必要があります。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税(土地) | 固定資産評価額 × 0.3% |
| 登録免許税(建物) | 固定資産評価額 × 0.4% |
| 司法書士報酬 | 5〜10万円/物件 |
・土地:2,000万 × 0.3% = 6万円
・建物:500万 × 0.4% = 2万円
・司法書士報酬:7万円
・合計:約15万円
3-5. 試算3パターン
専門家報酬:30万円+公証手数料:5万円+登記費用:13万円=合計約48万円
専門家報酬:60万円+公証手数料:10万円+登記費用:25万円=合計約95万円
専門家報酬:80万円+公証手数料:13万円+登記費用:45万円=合計約138万円
1. 費用は専門家報酬+公証手数料+登記費用の3要素
2. 信託財産5,000万円規模で合計約50万円が目安
3. 月額費用ゼロのため、長期で見ると成年後見より圧倒的に安い
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第4章 契約手順5ステップ
家族信託の契約はおよそ2〜4ヶ月かかります。各ステップで「何を」「誰と」進めるかを整理します。
4-1. 全体フロー
| STEP | 内容 | 所要期間 | 関係者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初回相談・家族会議 | 1〜2週間 | 本人・家族・専門家 |
| 2 | 信託スキーム設計 | 2〜3週間 | 専門家 |
| 3 | 契約書ドラフト作成・調整 | 2〜4週間 | 専門家・家族 |
| 4 | 公正証書化(公証役場) | 1〜2週間 | 公証人・本人・家族 |
| 5 | 信託登記+信託口座開設 | 2〜4週間 | 司法書士・金融機関 |
4-2. STEP 1:初回相談・家族会議
家族信託は契約者本人だけでなく、 受託者になる予定の子・他の相続人 も同席して話し合うのが基本。後から「聞いていない」と揉めるのを防ぎます。
1. 委託者:誰の財産を信託するか
2. 受託者:誰が管理を担うか(メイン1名+予備1名推奨)
3. 受益者:誰が利益を受け取るか(多くは委託者と同じ)
4. 信託財産:どの不動産・どれだけの金銭を信託するか
5. 信託の終了事由:いつ終わるか(受益者の死亡・特定の時期)
4-3. STEP 2:信託スキーム設計
専門家が、家族構成・財産内容・税務影響を踏まえて最適な信託設計図を作成します。設計時に検討する主要論点:
- 受託者の権限範囲:売却OK / 賃貸OK / 大規模修繕OKをどこまで認めるか
- 受益者連続型の採否:1次受益者死亡後、2次受益者へ承継するか
- 信託監督人の選任:受託者の暴走を抑える第3者を置くか
- 信託の終了事由:明確な終了タイミングを設定
- 税務影響:贈与税・相続税の課税関係
4-4. STEP 3:契約書ドラフト作成・調整
信託契約書のドラフトは10〜20条項。家族会議の議論を反映しつつ、 家族で必ず全条項を理解 しておくことが重要です。
4-5. STEP 4:公正証書化
公証役場に予約を取り、委託者・受託者・公証人が同席して契約内容を確認・署名します。所要時間は約1〜2時間。 委託者本人が公証役場に出向く必要 があるため、体調管理は重要。
公証人は委託者に 自分の意思で契約しているか を必ず確認します。判断能力に疑いがあると認められない場合、契約は成立しません。すでに認知症の診断を受けていると公正証書化できないため、 早めの行動が重要 です。
4-6. STEP 5:信託登記+信託口座開設
信託対象の不動産は、所有権移転+信託の登記を司法書士が行います。並行して、受託者名義の 信託口座(信託専用口座) を金融機関に開設。
✅ 三井住友信託銀行(信託口座対応の老舗)
✅ オリックス銀行
✅ 京都信用金庫(地域金融機関の対応例)
✅ 一部メガバンク・地銀(要事前相談)
全ての金融機関が対応しているわけではないため、事前確認が必須。
1. 契約完了まで2〜4ヶ月。早めの行動が重要
2. 家族会議で「受託者・受益者・信託財産・終了事由」を合意
3. 公正証書化で意思能力チェック。判断能力低下後は契約不能
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第5章 信託契約書の必須条項10項目
信託契約書は素人作成NG。専門家が必ず盛り込むべき10条項を解説します。
5-1. 当事者の特定(条項1)
委託者・受託者・受益者の氏名・住所・生年月日を明記。 戸籍謄本・住民票で正確に。
5-2. 信託目的(条項2)
「委託者の安定した生活と医療の確保」「信託財産の適正管理」など、信託の目的を明文化します。 目的は受託者の判断基準 になります。
5-3. 信託財産(条項3)
信託対象の不動産(所在・地番・家屋番号)と金銭(金額)を具体的に特定。後から追加する場合は 追加信託契約 が必要。
5-4. 受託者の権限(条項4)
不動産の 売却・賃貸・大規模修繕・抵当権設定 など、受託者ができる行為を列挙。 「できないこと」も明記(例:自宅は売却不可)。
5-5. 受益者の権利(条項5)
受益者が受け取る利益(賃料・売却代金)と、受託者への報告請求権を規定。
5-6. 信託監督人(条項6)
受託者の業務を監督する第3者(弁護士・税理士等)を任意で選任可能。 家族間に複数の相続人がいる場合は推奨。
5-7. 信託の終了事由(条項7)
「受益者の死亡時」「信託財産の完売時」など、信託が終わる条件を明記。
5-8. 残余財産の帰属(条項8)
信託終了時に残った財産を、 誰が受け取るか を指定。遺言と同じ機能。
5-9. 受託者の報酬(条項9)
家族間では 無報酬が一般的 ですが、明記すること推奨。第3者受託者の場合は月額○万円等。
5-10. 信託の変更・解除(条項10)
契約後の 変更・解除手続き の要件を規定。受託者の暴走を防ぐ歯止め。
1. 信託契約書は10項目以上の専門条項で構成
2. 受託者の権限範囲を明確化(特に売却・賃貸)
3. 残余財産の帰属指定で遺言代わりにもなる
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第6章 失敗事例・落とし穴7つ
当社が見聞きした家族信託の失敗事例7つを共有します。事前に知っておけば全部避けられます。
6-1. 失敗①:契約が遅すぎて間に合わなかった
親が79歳、要支援1。「来年検討します」と先送りした半年後、軽度認知症の診断。公証人が意思能力を認めず契約不成立。
→ 結果、成年後見へ移行。月額3万円の負担が発生。
教訓:65〜75歳で元気なうちが ベスト・タイミング。
6-2. 失敗②:家族で揉めて契約破談
長男が受託者に名乗り出るも、次男・三男が「使い込まれる」と反対。家族会議が紛糾し信託契約が組めず。
→ 親が認知症になり成年後見へ。
教訓:家族全員の納得 → 信託監督人を入れる で解決可能。
6-3. 失敗③:受託者の権限を狭くし過ぎた
「自宅は絶対売却しないでほしい」と契約書に明記。後年、施設入所費用が必要になり売却したくてもできず。
教訓:将来の不確実性に備え、 受託者に売却権限を残す 形が安全。
6-4. 失敗④:信託口座を開設できる金融機関を確認していなかった
契約書作成後、近所の信用金庫で信託口座を開設しようとしたが対応不可。遠方の信託銀行まで往復する羽目に。
教訓:契約前に 信託口座開設可能な金融機関 を確認。
6-5. 失敗⑤:税務リスクを見落とした
委託者と受益者を別人にした(親→子)。これが 贈与税の課税対象 となり、数百万円の追徴。
教訓:原則 「委託者=受益者」 にしておけば贈与税は発生しない。
6-6. 失敗⑥:信託監督人を入れず受託者が暴走
受託者である長男が、賃料収入を自分の事業資金に流用。他の相続人が発覚後に提訴。
教訓:複数相続人がいる家庭では 信託監督人(第3者)の選任 を推奨。
6-7. 失敗⑦:自作の契約書で公証役場に拒否
費用節約のためネットのテンプレで契約書作成 → 公証役場で「不備多数」と差戻し。
教訓:必ず 信託専門の司法書士・弁護士 に依頼。費用以上のリスク回避効果あり。
1. 契約のタイミングは65〜75歳がベスト
2. 家族全員の納得+信託監督人で揉めごと予防
3. 委託者=受益者で贈与税ゼロ
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第7章 ケーススタディ3本
7-1. ケース1:練馬区 Aさん(68歳・女性)— 自宅戸建ての凍結予防
夫他界後、一人暮らし。子は長女と次女。自宅戸建て評価3,500万円のみ所有。将来「施設入所→自宅売却」を希望。
選択
当社提携の司法書士に依頼。長女を受託者、Aさんを受益者として家族信託を組成。
費用
専門家報酬30万円+公証手数料5万円+登記費用12万円=合計47万円
結果
3年後、軽度認知症の診断。だが信託契約済みのため、長女が施設入所費用1,200万円のために自宅を売却。問題なく決済。
7-2. ケース2:埼玉県 Bさん夫妻(72歳・70歳)— 賃貸2棟+自宅
資産家。自宅戸建て4,000万+アパート2棟(評価1.5億)。賃料月100万円。長男・次男いずれも賃貸管理に協力意向。
選択
受託者を長男、信託監督人として税理士を選任。受益者連続型(夫→妻→長男)で2次承継まで決定。
費用
専門家報酬75万円+公証手数料11万円+登記費用32万円=合計118万円
結果
契約2年後、夫が脳梗塞で意思疎通困難に。長男が受託者として全物件を継続管理。賃料は信託口座経由で受益者(妻)へ。生活費・医療費の確保が継続。
7-3. ケース3:世田谷区 Cさん(80歳・男性)— 契約直前で意思能力NG
自宅戸建て+預金1億円。長女から「家族信託しよう」と提案され検討開始するも、初回相談から3ヶ月後に軽度認知症と診断。
結果
公証人面談で意思能力に疑問があると判断され、信託契約成立せず。長女が成年後見の申立てに切替。
→ 「もう半年早く決断していれば」 と長女が後悔。
教訓:迷ったら早めの行動が正解。
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第8章 よくある質問Q&A 10問
Q1. 家族信託と任意後見契約は何が違う?
A. 家族信託は財産管理に特化、任意後見は身上監護(医療・介護)も含む。 併用が定番。
Q2. 親が既に認知症と診断されています。契約できる?
A. 判断能力低下後は不可。 成年後見人制度 の利用が必要。
Q3. 信託口座の名義は誰になる?
A. 「委託者 ◯◯ 受託者 △△」の形式。受託者管理だが、委託者の資産であることが明確になる。
Q4. 受託者が亡くなったらどうなる?
A. 後継受託者 をあらかじめ契約書で指定しておく。指定がない場合は家裁が選任。
Q5. 信託財産の不動産で家賃収入を得たら税金は?
A. 受益者の所得 として扱われ、不動産所得として確定申告。受託者の所得にはならない。
Q6. 信託の途中で内容を変更できる?
A. 委託者・受託者・受益者の合意があれば可能。重要変更は公正証書化が安全。
Q7. 信託登記の費用を抑える方法は?
A. 本当に必要な不動産だけ信託する ことで登録免許税を圧縮。預金等は別途遺言で対応。
Q8. 信託銀行と家族信託の違いは?
A. 信託銀行は 営利目的の事業者 で月額数万〜十数万円の管理報酬。家族信託は家族が無報酬で管理するのが基本。
Q9. 遺留分は考慮しなくていい?
A. 受益権・残余財産の指定方法によっては 遺留分侵害 が起こる。専門家と必ず確認。
Q10. 初回相談の費用は?
A. 当社提携先は 初回相談無料。スキーム提案までは無料で対応するケースが多い。
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まとめ
本記事では、認知症リスクから親の不動産を守る 家族信託 について、必要性の判定・成年後見との比較・費用の完全内訳・契約手順・必須条項・落とし穴を網羅的に解説しました。
1. 不動産あり+親65歳以上 なら家族信託の検討を開始
2. 費用は 30〜100万円。月額負担ゼロで成年後見より長期的にお得
3. 判断能力があるうちが契約のラストチャンス。早めの行動が全て
「まだ親は元気だから」と先送りすると、 認知症診断の瞬間に契約不能になり、成年後見と数百万円の累積コスト が確定します。判断のタイミングを逃さないことが最も重要です。
ヘリテージリンクは、家族信託に精通する提携司法書士・税理士と連携し、相続発生前の予防対策から相続後の不動産管理・売却までワンストップで対応。東京・埼玉エリアで実績多数です。
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本記事の内容は、ヘリテージリンク宣伝部長・葛城璃奈がやわらかい語り口でお届けするnote版でもお読みいただけます。
▶ 親が「動けなくなる前」にやっておくべき5つの生前対策——任意後見・家族信託をやさしく解説します(note版)
本社所在地:東京都内(詳細はお問合せください)
事業内容:空き家管理/相続不動産管理/不動産売買・賃貸仲介/提携司法書士・税理士ワンストップ
対応エリア:東京都・埼玉県
※本記事は2026年5月時点の法令・税制(信託法・民法)に基づき作成しています。最新情報は法務省・国税庁の公表資料をご確認ください。
※掲載しているケーススタディは実例に基づきますが、プライバシー保護のため氏名・地域・金額等を一部加工しています。
※費用相場・税務判断は概算であり、実際の費用・課税額は個別事情で異なります。最終的な判断は司法書士・税理士にご相談ください。
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