「父の遺言を開けたら、実家をふくむ財産のすべてを兄が相続すると書かれていた」——相続の現場では、こうした一方に偏った遺言をめぐるご相談が少なくありません。遺言があれば、原則としてその内容が優先されます。しかし、特定の相続人だけに財産が集中し、ほかの相続人が何も受け取れないような場合に、最低限の取り分を金銭で取り戻せる仕組みが用意されています。それが遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)です。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で保障された、いわば「最低保障ライン」です。たとえ遺言で「全財産を長男へ」と書かれていても、配偶者や子は、この遺留分に相当する額を金銭で請求できる可能性があります。とりわけ相続財産の中心が実家などの不動産である場合、「不動産は兄が相続したが、自分の遺留分をどう計算し、どう請求すればよいのか」といった悩みが生じやすくなります。
さらにこの制度は、2018年の民法改正(2019年7月1日施行)によって大きく姿を変えました。かつての「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと名称が改められ、請求の中身も不動産などを共有で取り戻す方式から、金銭を請求する方式へと転換されています。本記事では、遺留分の基本から、不動産がある場合の計算、1年という短い時効、そして内容証明郵便から調停・訴訟へと至る進め方までを、順を追って整理していきます。
・遺留分とは何か、誰にどれだけ保障されているのか(割合の考え方)
・2019年施行の改正で「金銭請求」に変わった意味と実務への影響
・相続財産に不動産がある場合の遺留分侵害額の計算方法(数値例つき)
・見落としやすい「知った時から1年」という短期消滅時効の注意点
・内容証明郵便から協議・調停・訴訟へと進める具体的な手順
☐ 特定の相続人だけに実家や財産が渡る遺言が出てきて困っている方
☐ 自分にも取り分があるのか、あるとすればいくらなのか知りたい方
☐ 相続財産の中心が不動産で、金額の計算方法が分からない方
☐ 遺留分をいつまでに請求すればよいのか、期限が心配な方
☐ 相手方とどう話を進め、まとまらない場合にどうすればよいか知りたい方
目次
第1章 遺留分とは?対象になる人と割合の考え方
第2章 2019年の改正——「減殺請求」から「金銭請求」への転換
第3章 不動産がある場合の遺留分侵害額の計算(数値例つき)
第4章 「知った時から1年」——時効と請求の始め方(内容証明)
第5章 協議→調停→訴訟の進め方
第6章 よくある質問(Q&A)
まとめ
本記事は2026年7月時点の一般的な情報提供を目的としたものです。遺留分の有無や金額は、相続人の構成・遺言の内容・特別受益・寄与分などによって大きく変わり、計算も複雑になりがちです。実際の請求にあたっては、弁護士・税理士・司法書士等の専門家へ必ずご確認ください。
第1章 遺留分とは?対象になる人と割合の考え方
・遺留分の基本的な意味と、なぜ法律で保障されているのか
・遺留分が認められる人と、認められない人(兄弟姉妹)の違い
・総体的遺留分と、各相続人の具体的な遺留分の求め方
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、法律上保障されている最低限の遺産取得分をいいます。被相続人は本来、自分の財産を遺言によって自由に処分できます。しかし、その自由を無制限に認めてしまうと、遺された家族の生活が立ち行かなくなるおそれがあります。そこで民法は、一定の相続人に最低限の取り分を確保する仕組みとして遺留分を定めています。
民法1042条以下(遺留分の帰属及びその割合ほか)。遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、すなわち配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属(父母や祖父母)とされています。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
ここで押さえておきたいのは、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないという点です。たとえば子のいない夫婦で、夫が「全財産を妻へ」という遺言を遺した場合、夫の兄弟姉妹は遺留分を主張できません。一方、子や配偶者、あるいは子がいない場合の直系尊属には遺留分が認められており、これらの人は最低限の取り分を金銭で請求できる可能性があります。
総体的遺留分——まず「全体でどれだけ」を押さえる
遺留分の割合は、二段階で考えると分かりやすくなります。まず、相続財産全体に対して遺留分としてどれだけが確保されるか(総体的遺留分)を決め、つぎに、それを各相続人の法定相続分で按分して、一人ひとりの遺留分(個別的遺留分)を求めるという流れです。
総体的遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わります。直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1とされています。子や配偶者が相続人に含まれるケースはほとんどが後者にあたるため、「基本は全体の2分の1、親だけが相続人のときは3分の1」と覚えておくと整理しやすくなります。
| 相続人の構成 | 総体的遺留分(全体に対する割合) |
|---|---|
| 配偶者・子など(直系尊属のみ以外) | 2分の1 |
| 直系尊属(父母など)のみが相続人 | 3分の1 |
| 兄弟姉妹(のみ、または兄弟姉妹) | なし(遺留分は認められない) |
個別的遺留分——各人の取り分を法定相続分で按分する
各相続人の具体的な遺留分は、総体的遺留分 × その人の法定相続分で求めます。たとえば相続人が配偶者と子1人であれば、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつです。総体的遺留分は2分の1ですから、配偶者の遺留分は「2分の1 × 2分の1 = 4分の1」、子の遺留分も同じく4分の1となります。
子が複数いる場合は、子全体の法定相続分をさらに人数で分け合います。たとえば相続人が子2人だけであれば、各自の法定相続分は2分の1ずつなので、各人の遺留分は「2分の1 × 2分の1 = 4分の1」です。相続人が子3人なら、各自の遺留分は「2分の1 × 3分の1 = 6分の1」となります。このように、まず全体の割合を押さえ、それを法定相続分で分けていくのが基本の考え方です。
| 相続人の構成 | 各人の法定相続分 | 各人の遺留分(総体1/2の場合) |
|---|---|---|
| 配偶者と子1人 | それぞれ1/2 | それぞれ1/4 |
| 子2人のみ | それぞれ1/2 | それぞれ1/4 |
| 子3人のみ | それぞれ1/3 | それぞれ1/6 |
| 配偶者と子2人 | 配偶者1/2・子各1/4 | 配偶者1/4・子各1/8 |
上記はあくまで基本的な割合の考え方です。実際の遺留分の計算では、生前贈与(特別受益)や被相続人の債務、寄与分などの要素が加わり、計算の基礎となる財産額そのものが変わってきます。正確な割合と金額は、相続人の構成や個別事情をふまえて弁護士等にご確認ください。
☑ 遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に保障される最低限の取り分
☑ 総体的遺留分は、直系尊属のみなら3分の1、それ以外は2分の1が基本
☑ 各人の遺留分は「総体的遺留分 × 自分の法定相続分」で求める
第2章 2019年の改正——「減殺請求」から「金銭請求」への転換
・2018年改正(2019年7月施行)で何がどう変わったのか
・かつての「遺留分減殺請求」で起きていた不動産共有という問題
・金銭債権化によって実務がどう変わったのか
遺留分の制度は、2018年の民法改正によって大きく見直され、2019年7月1日から施行されています。この改正の中心にあるのが、従来の遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)から、現在の遺留分侵害額請求への転換です。名称が似ているため混同されがちですが、権利の中身は大きく異なります。
民法1046条(遺留分侵害額の請求)。2018年(平成30年)改正・2019年(令和元年)7月1日施行。遺留分権利者は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができると定められています。
かつての「減殺請求」——不動産が共有になってしまう問題
改正前の遺留分減殺請求では、遺留分を主張すると、遺贈や贈与そのものの効力が遺留分を侵害する限度で失われ、その結果として財産の一部が遺留分権利者に戻ってくる、という仕組みでした。このため、相続財産の中心が不動産である場合、その不動産が複数の相続人による「共有」状態になってしまうことがしばしば起きていました。
不動産が共有になると、売却や活用の際に共有者全員の同意が必要になり、意見が合わなければ処分が進まないという新たなトラブルの火種になりがちでした。「遺留分を取り戻したはずが、今度は共有不動産をめぐって対立が続く」という本末転倒な事態も少なくなかったのです。共有名義の不動産が抱える問題は根深く、当社にも共有をめぐるご相談が数多く寄せられています。
改正後——「金銭を請求する」シンプルな仕組みへ
こうした問題を解消するために、改正後の遺留分侵害額請求では、請求の中身が侵害額に相当する金銭を支払ってもらう権利(金銭債権)に一本化されました。つまり、不動産そのものの持分を取り戻すのではなく、「あなたの遺留分は◯◯円分侵害されているので、その金額を支払ってください」とお金で請求する形になったわけです。
この金銭債権化により、遺言で不動産を取得した相続人はその不動産を単独で保有し続けられ、遺留分権利者は金銭でその取り分を受け取る、という整理がしやすくなりました。不動産を無理に共有化せずに済むため、「実家は同居していた兄が引き継ぎ、弟は相当額を金銭で受け取る」といった解決の道筋が立てやすくなったといえます。
| 比較項目 | 旧・遺留分減殺請求(〜2019年6月) | 現・遺留分侵害額請求(2019年7月〜) |
|---|---|---|
| 請求の性質 | 遺贈・贈与の効力を失わせる | 金銭の支払を請求する |
| 不動産の扱い | 共有状態になりやすい | 共有化せず金銭で解決しやすい |
| 根拠条文 | 旧民法1031条ほか | 民法1046条 |
| メリット | 現物を取り戻せる | 権利関係が複雑化しにくい |
どちらの制度が適用されるかは、原則として相続の開始時期(被相続人が亡くなった時期)によります。2019年7月1日より前に開始した相続には旧制度が、それ以降に開始した相続には新制度が適用されるのが基本です。古い相続をめぐる場合は、取り扱いが異なることがあるため専門家にご確認ください。
当社では、遺言によって実家などの不動産が特定の相続人に渡ったケースについて、提携する弁護士・税理士と連携しながら、不動産の評価や売却の見通しを含めて現状を整理するお手伝いをしています。「金銭で解決するにも、まず不動産がいくらなのかが分からない」という段階からご相談いただけます。
☑ 2019年7月施行の改正で「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に変わった
☑ 旧制度では不動産が共有になりやすく、新たなトラブルの原因になっていた
☑ 改正後は侵害額を金銭で請求する仕組みになり、不動産を共有化せずに解決しやすくなった
第3章 不動産がある場合の遺留分侵害額の計算(数値例つき)
・不動産の評価額を含めて侵害額を計算する基本的な流れ
・具体的な数値例で見る遺留分侵害額の求め方
・相手が金銭をすぐ用意できない場合の支払期限の許与
相続財産の中心が不動産である場合でも、遺留分侵害額は不動産の評価額を含めた財産全体をもとに計算し、金銭で請求します。不動産の持分を直接取り戻すわけではないため、まずは「相続財産全体がいくらか」を評価額ベースで把握することが出発点になります。
大まかな流れは、①遺留分算定の基礎となる財産額を確定する → ②自分の遺留分の割合を掛けて遺留分額を求める → ③そこから自分が実際に受け取った額などを差し引いて、侵害されている額を計算する、という3ステップです。不動産がある場合は、①の段階で不動産の評価額をどう見積もるかが金額を大きく左右します。
数値例——遺産6,000万円・子2人で片方が全部相続したケース
イメージをつかむために、シンプルな数値例で考えてみます。被相続人の遺産が6,000万円(実家などの不動産が中心)で、相続人は子2人(長男・二男)だとします。遺言によって「全財産を長男が相続する」と定められ、二男は何も受け取れなかったとしましょう。
この場合、二男の遺留分は次のように計算します。まず、子2人が相続人ですから総体的遺留分は2分の1、二男の法定相続分は2分の1です。したがって二男の個別的遺留分の割合は「2分の1 × 2分の1 = 4分の1」となります。これを基礎財産6,000万円に掛けると、6,000万円 × 4分の1 = 1,500万円が二男の遺留分額です。
二男は遺言で何も受け取っていないため、この1,500万円がまるまる侵害されていることになります。そこで二男は、実家を相続した長男に対して、遺留分侵害額に相当する1,500万円を金銭で支払うよう請求できる、というのが基本的な考え方です。長男は実家という不動産を手放すことなく、金銭でこの取り分を清算する形になります。
| 計算のステップ | 内容 | 金額・割合 |
|---|---|---|
| ① 基礎となる財産 | 不動産を含む遺産全体(評価額ベース) | 6,000万円 |
| ② 総体的遺留分 | 子が相続人なので2分の1 | 1/2 |
| ③ 二男の法定相続分 | 子2人なので2分の1 | 1/2 |
| ④ 二男の遺留分割合 | ②×③ | 1/4 |
| ⑤ 二男の遺留分額 | ①×④ | 1,500万円 |
| ⑥ 侵害額 | 遺留分額−受取額(0円) | 1,500万円 |
民法1043条〜1046条(遺留分を算定するための財産の価額、遺留分侵害額の算定ほか)。遺留分算定の基礎となる財産には、相続財産のほか、一定期間内の生前贈与などが加えられ、債務が差し引かれます。実際の計算は、これらの加算・控除をふまえて行われます。
相手が金銭をすぐ用意できないとき——支払期限の許与
金銭請求に一本化されたことで、請求を受けた側が多額の金銭をすぐには用意できないという新たな課題も生まれました。不動産は相続したものの手元に現金が乏しく、侵害額をただちに支払うのが難しいというケースです。
この点に配慮し、民法には、裁判所が受遺者などの請求により金銭債務の全部または一部の支払について相当の期限を許与できる仕組みが設けられています(民法1047条5項)。これにより、支払う側は一定の猶予を得て、資金を準備したり不動産を売却して支払いに充てたりする時間を確保できる場合があります。
実務では、こうした支払原資の問題から、相続した不動産を売却してその代金で遺留分侵害額を清算する、という選択がとられることもあります。当社では、遺留分の清算を目的とした不動産売却についても、評価や売却スケジュールの見通しを含めてご相談を承っています。
ここでの計算はあくまで単純化した例です。実際には、不動産の評価方法(時価か相続税評価額か等)、生前贈与(特別受益)の持ち戻し、寄与分、債務の額などによって、基礎となる財産額も侵害額も変わってきます。「自分の場合はいくらになるのか」は、資料をそろえたうえで弁護士・税理士へご確認ください。
☑ 不動産がある場合も、評価額を含めた財産全体をもとに侵害額を計算し、金銭で請求する
☑ 遺産6,000万円・子2人で一方が全部相続した例では、もう一方は1,500万円を請求できる
☑ 相手がすぐ金銭を用意できない場合、裁判所が支払期限を許与できる仕組みがある
第4章 「知った時から1年」——時効と請求の始め方(内容証明)
・遺留分侵害額請求の1年・10年という2つの期間制限
・とりわけ注意すべき「1年」の短期消滅時効
・時効を止めるための内容証明郵便による意思表示
遺留分侵害額請求で最も注意が必要なのが時効です。どれだけ正当な遺留分があっても、期間を過ぎてしまうと請求できなくなります。遺留分侵害額請求権には、次の2つの期間制限が定められています。
民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)。遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様とされています。
整理すると、①相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、そして②相続開始の時から10年という2つの期限があり、いずれか早い方が到来すると請求できなくなります。特に問題になりやすいのが、前者の「1年」という短い期間です。
| 期間の種類 | 起算点 | 期間 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 短期(消滅時効) | 相続開始と遺留分侵害を知った時 | 1年 | 見落としやすく、最優先で意識すべき |
| 長期(除斥期間等) | 相続開始の時 | 10年 | 知らなくても経過で権利が消える |
1年はあっという間——気づいたら早めに動く
「1年」という期間は、相続の手続きに追われているうちにあっという間に過ぎてしまいます。遺言の内容を知り、自分の遺留分が侵害されていると分かったら、感情の整理がつかないうちであっても、まずは請求の意思を明確に示しておくことが何より重要です。「もう少し様子を見てから」と迷っているうちに1年が経過してしまえば、本来受け取れたはずの取り分を失うことになりかねません。
ここで大切なのは、1年以内にしなければならないのは請求の意思表示であって、金額の確定や実際の支払いまでを1年以内に終える必要はない、という点です。まずは「遺留分侵害額を請求します」という意思を相手に伝えて時効の進行を止め、そのうえで金額の計算や交渉を進めていく、という順序になります。
内容証明郵便で「請求した事実」を残す
この請求の意思表示は、口頭でも法律上は成立し得ますが、「言った・言わない」の争いを避けるため、実務では内容証明郵便を使うのが一般的です。内容証明郵便は、いつ・どのような内容の文書を・誰から誰へ差し出したかを郵便局が証明してくれる制度で、請求した事実とその日付を客観的に残せる点に大きな意味があります。
一般に、配達記録が残る配達証明を付けて送ることで、相手に到達した日付も証明できるようにします。文面には、誰の相続についての遺留分であるか、遺留分侵害額請求を行う意思を明確に記載することが重要です。金額を正確に書ききれない段階でも、まずは請求の意思を示して1年の時効を止めることが優先されます。
内容証明郵便の文面は、後の交渉や調停・訴訟でも証拠として扱われます。表現があいまいだと請求の効力が争われるおそれもあるため、時効が迫っている場合は、送付前に弁護士へ文面を確認してもらうと安心です。「まず出してしまってから相談する」より、「早い段階で相談し、確実な文面で出す」ほうが安全です。
当社では、遺留分をめぐるご相談について、提携する弁護士へおつなぎするとともに、相続財産に含まれる不動産の評価や売却の見通しといった面からお手伝いをしています。「時効が心配だが、まず何から手をつければよいか分からない」という段階でも、早めにご相談いただくことをおすすめします。
☑ 遺留分侵害額請求には「知った時から1年」「相続開始から10年」の2つの期限がある
☑ 特に1年の短期消滅時効に注意し、まずは請求の意思表示で時効の進行を止める
☑ 意思表示は内容証明郵便(配達証明付き)で行い、請求した事実と日付を残すのが一般的
第5章 協議→調停→訴訟の進め方
・内容証明で意思表示をした後の、話し合い(協議)の進め方
・まとまらない場合の家庭裁判所の調停という選択肢
・最終手段としての訴訟(地方裁判所)の位置づけ
遺留分侵害額請求は、いきなり裁判で争うものではありません。実務では、①内容証明郵便による請求 → ②当事者間の協議 → ③家庭裁判所の調停 → ④訴訟という段階を追って進むのが一般的です。多くのケースは、訴訟に至る前の協議や調停の段階で解決の糸口が見つかります。
ステップ1:内容証明を送り、当事者間で協議する
前章のとおり、まずは内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行います。そのうえで、当事者どうしで金額や支払い方法について話し合うのが次の段階です。相続財産の評価額、生前贈与の有無、支払いの時期や方法などをお互いに確認しながら、着地点を探っていきます。
協議で合意ができれば、その内容を合意書(示談書)にまとめて双方が署名・押印し、清算を行います。金額や支払条件を書面で明確にしておくことで、後日の「言った・言わない」のトラブルを防ぎやすくなります。感情的な対立が深くない場合は、この段階で解決するのが最も負担の少ない道です。
ステップ2:まとまらなければ家庭裁判所の調停へ
当事者だけでは話がまとまらない場合、次の選択肢が家庭裁判所の調停です。調停では、調停委員という第三者が間に入り、双方の言い分を聞きながら合意に向けた調整を行います。当事者が直接顔を合わせて激しく対立するのを避けつつ、冷静に話し合いを進められる点にメリットがあります。
調停はあくまで話し合いの延長であり、合意に至れば調停調書が作成され、これは確定判決と同じ効力を持ちます。一方で、調停はお互いの合意が前提であるため、どうしても折り合いがつかない場合には成立せず、次の段階へ進むことになります。
| 段階 | 場所・主体 | 性質 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ① 協議 | 当事者間 | 任意の話し合い | 最も柔軟で負担が少ない |
| ② 調停 | 家庭裁判所 | 第三者を交えた話し合い | 合意できれば調停調書に |
| ③ 訴訟 | 地方裁判所 | 裁判所の判断で決着 | 最終手段。判決で決まる |
ステップ3:最終手段としての訴訟
協議も調停もまとまらない場合には、訴訟によって決着をつけることになります。遺留分侵害額請求は金銭の支払を求める請求であるため、訴訟は原則として地方裁判所に提起します(金額によっては簡易裁判所となる場合もあります)。訴訟では、双方が証拠を提出して主張を戦わせ、最終的に裁判所が金額などを判断します。
訴訟は時間も費用もかかり、精神的な負担も大きくなりがちです。そのため、多くのケースではできるだけ協議や調停の段階での解決が目指されます。いずれの段階であっても、遺留分の金額をめぐっては不動産の評価や生前贈与の扱いなど専門的な論点が絡むため、早い段階から弁護士に相談しておくことで、見通しを立てながら進めやすくなります。
当社では、遺留分の清算にあたって相続不動産の売却が必要になるケースについて、評価から売却までを提携専門家と連携して一貫してご相談いただけます。「金額でもめているが、そもそも不動産がいくらで売れるのか知りたい」という段階からお問い合わせいただけます。
☑ 進め方は「内容証明→協議→調停→訴訟」の順が一般的で、多くは訴訟前に解決する
☑ 調停は家庭裁判所で第三者を交えて話し合い、合意すれば調停調書に
☑ 訴訟は金銭請求のため原則地方裁判所。負担が大きく最終手段と位置づけられる
第6章 よくある質問(Q&A)
・遺留分侵害額請求について実務でよく寄せられる疑問への回答
・兄弟姉妹の遺留分、時効、不動産の扱いなどの素朴な質問の整理
Q1.兄弟姉妹にも遺留分はありますか?
いいえ、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません(民法1042条ほか)。遺留分を主張できるのは、配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属です。たとえば子のいない方が「全財産を配偶者へ」と遺言した場合、その方の兄弟姉妹は遺留分を請求できません。
Q2.遺言で「全財産を長男へ」とありました。ほかの子は何も請求できませんか?
そのような遺言があっても、ほかの子は遺留分を金銭で請求できる可能性があります。たとえば相続人が子2人で一方が全部相続する遺言の場合、もう一方は「総体的遺留分2分の1 × 法定相続分2分の1 = 4分の1」に相当する額を遺留分侵害額として請求できるのが基本的な考え方です。実際の金額は財産の評価や生前贈与の有無によって変わるため、専門家にご確認ください。
Q3.遺留分の請求はいつまでにすればよいですか?
相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内に請求の意思表示をする必要があります。また、相続開始から10年を経過すると、知らなくても請求できなくなります。特に1年の期間は短く見落としやすいため、遺留分の侵害に気づいたら早めに内容証明郵便で意思表示をしておくことが大切です。
Q4.不動産しか遺産がない場合、遺留分はどう受け取るのですか?
現在の制度では、不動産の持分そのものを取り戻すのではなく、不動産の評価額を含めて計算した侵害額を金銭で受け取るのが原則です。相手がすぐに金銭を用意できない場合は、裁判所が支払期限を許与することがあり(民法1047条5項)、実務では不動産を売却してその代金で清算するケースもあります。
Q5.請求すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?
いいえ、必ずしも裁判になるわけではありません。まずは内容証明郵便で請求し、当事者間の協議で合意できれば、そこで解決します。まとまらない場合に家庭裁判所の調停、それでも折り合わない場合に訴訟へと進みます。多くのケースでは、協議や調停の段階で解決の糸口が見つかる傾向があります。
☑ 兄弟姉妹に遺留分はなく、請求できるのは配偶者・子・直系尊属
☑ 偏った遺言があっても、遺留分に相当する額を金銭で請求できる可能性がある
☑ 請求は「知った時から1年」以内。まずは協議から始まり、必要に応じ調停・訴訟へ
まとめ
遺留分侵害額請求は、特定の相続人だけに財産が偏って渡ったときに、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限の取り分を金銭で取り戻すための制度です。遺留分は配偶者・子・直系尊属に保障され、総体的遺留分は直系尊属のみなら3分の1、それ以外は2分の1が基本となります。
2019年7月施行の改正により、かつての「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」へと変わり、不動産を共有化するのではなく金銭で清算する仕組みに転換されました。相続財産に不動産がある場合も、評価額を含めて計算した侵害額を金銭で請求します。そして何より、「知った時から1年」という短い時効を見落とさず、早めに内容証明郵便で請求の意思を示しておくことが重要です。
① 遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の取り分。基本は全体の2分の1(親のみは3分の1)
② 2019年施行の改正で金銭請求へ転換。不動産を含めて計算した侵害額を金銭で請求する
③ 「知った時から1年」の時効に注意。まず内容証明で意思表示し、協議→調停→訴訟の順で進める
遺留分をめぐる問題は、金額の計算や時効の管理に専門的な判断が求められ、感情的な対立も生じやすい難しいテーマです。とりわけ相続財産の中心が実家などの不動産である場合、「いくらで評価するか」「金銭をどう用意するか」といった点が解決の鍵になります。当社では、提携する弁護士・税理士と連携しながら、不動産の評価や売却の見通しを含めて、遺留分をめぐるご相談を無料で承っています。「まず何から始めればよいか分からない」という段階でも、現状の整理からお手伝いいたします。
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