「実家を相続放棄したのだから、もう自分には関係ない」——そう考えていたオーナー様から、当社にこのようなご相談が寄せられることがあります。しかし、相続放棄の手続きを終えたあとも、一定の条件のもとでは不動産の「保存義務」が残る場合があるという事実は、意外と知られていません。

2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法によって、相続放棄をした方の管理義務に関するルールは大きく見直されました。具体的には、民法第940条が改正され、義務を負う人の範囲や義務の内容、終わるタイミングが明確化されています。一方で「放棄すればすべて終わり」という誤解が広がっていることで、放棄後の空き家が放置され、近隣トラブルや行政指導に発展するケースも見受けられます。

本記事では、ヘリテージリンクが、相続放棄後に残る保存義務の正確な内容を、改正民法第940条の条文番号や施行年とともに第三者の視点から整理いたします。あわせて、相続財産清算人の選任、相続土地国庫帰属制度、不要不動産の引取・売却という3つの解決策を、手順・費用の目安・期間の観点から比較してご説明します。ご相談者様が次の一歩を判断するための、客観的な情報としてお役立ていただければ幸いです。

💡 ポイント
相続放棄は「マイナスの財産から逃れる」有効な手段です。しかし、放棄したからといって、不動産の保存義務が直ちにゼロになるわけではありません。改正民法第940条の要件を正しく理解することが、放棄後のトラブルを防ぐ第一歩です。

第1章 相続放棄と民法940条改正の基礎知識

🎯 この章で解説すること

☐ 相続放棄とは何か、その効果と熟慮期間(民法915条)
☐ 改正前の旧民法940条が抱えていた問題点
☐ 2023年4月施行の改正民法940条の3つの要点
☐ 「現に占有」「保存義務」という言葉の正確な意味

1-1 相続放棄とは何か——基本的な仕組み

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利の一切を放棄する手続きです。これにより、その方は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。プラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・連帯保証債務など)も、すべて引き継がないことになります。

相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで行います。注意したいのは、口頭で「私はいらない」と言うだけでは法的な相続放棄にはならないという点です。あくまで家庭裁判所への正式な申述が必要となります。

1-2 熟慮期間は原則3ヶ月——民法915条

相続放棄には期限があります。民法第915条は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、承認するか放棄するかを決めなければならないと定めています。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

📖 民法 第915条第1項
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、一般に、被相続人が亡くなった事実を知り、かつそれによって自分が相続人になったことを認識した時を指すと解されています。なお、相続財産の調査に時間がかかるなど事情がある場合には、家庭裁判所への請求によって熟慮期間の伸長が認められることもあります。期限を過ぎてしまった場合の取扱いは事案によって異なるため、個別の判断は専門家にご確認いただくことをおすすめします。

⚠️ 注意
熟慮期間は相続人ごとに別々に進行します。複数の相続人がいる場合、それぞれが「相続の開始を知った時」から3ヶ月を数えることになります。同じ日にスタートするとは限らない点にご注意ください。

1-3 改正前の旧民法940条が抱えていた問題

ここからが本記事の核心です。改正前の旧民法第940条は、相続放棄をした人の管理義務について、おおむね次のように定めていました。「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」。

この旧規定には、実務上いくつかの問題がありました。第一に、義務を負う人の範囲が不明確だった点です。文言上は「相続放棄をした者」とだけ書かれており、その不動産を実際に占有・管理しているかどうかを問わず、遠方に住んでいて一度も近づいたことのない方にまで管理義務が及ぶのではないか、という解釈の余地がありました。

第二に、「管理」という言葉の範囲が広く、どこまでやれば義務を果たしたことになるのかが曖昧でした。第三に、義務がいつ終わるのかについても、「次順位の相続人が管理を始めることができるまで」という表現にとどまり、終期が判然としませんでした。これらの不明確さが、放棄をした方の過度な不安や、想定外の責任追及につながるおそれがあったのです。

1-4 改正民法940条の3つの要点(2023年4月1日施行)

こうした問題を解消するため、2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法によって、第940条は次のように改められました。まずは条文そのものを確認します。

📖 民法 第940条第1項(2023年4月1日施行)
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」

この改正により、旧規定からの主な変更点は次の3つに整理できます。

① 義務を負う人が「現に占有している者」に限定された
新しい第940条では、保存義務を負うのは「放棄の時に相続財産を現に占有しているとき」に限られると明記されました。「現に占有」とは、その財産を事実上支配・管理している状態を指すと解されています。これにより、放棄の時点でその不動産を占有していない方には、原則として保存義務が及ばないことが明確になりました。

② 「管理義務」から「保存義務」へ——求められる行為が明確に
義務の呼称が「管理」から「保存」に変わりました。保存義務は、財産の現状を維持し、滅失や毀損を防ぐ程度の行為で足りるとされ、積極的な活用や改良といった高度な対応までは求められないと整理されています。

③ 義務の終わるタイミングが明文化された
「相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」と、義務の終期が条文に書き込まれました。つまり、次順位の相続人や相続財産清算人へ財産を引き渡すまでは保存義務が続く、というルールが明確になったのです。

💡 ポイント
改正のキーワードは「現に占有」「保存」「引き渡すまで」の3点です。放棄したご相談者様がその不動産を現に占有していたかどうかが、保存義務の有無を分ける重要な分かれ目になります。
🚨 重要な注意
「占有していなければ何の責任もない」と早合点するのは禁物です。被相続人と同居していた実家など、放棄の時点で現に占有していた不動産については、放棄後も引き渡すまで保存義務が残ります。ご自身のケースがどちらに当たるかは、状況によって判断が分かれるため、専門家への確認をおすすめします。

なお、相続放棄を検討する段階では、放棄以外の選択肢も含めて比較することが大切です。放棄する前に検討しておきたい考え方については、相続放棄する前に検討すべき5つの選択肢をあわせてご覧ください。

✅ 本章のまとめ

☐ 相続放棄の熟慮期間は原則3ヶ月(民法915条)
☐ 改正前の旧940条は義務の範囲・内容・終期が不明確だった
☐ 改正940条(2023年4月施行)は「現に占有する者」に保存義務を限定し、引き渡すまでと終期を明文化した

第2章 放棄後も管理義務が残るパターンと現場の課題

🎯 この章で解説すること

☐ どんな場合に保存義務が「残る」のか具体的に整理
☐ 全員が相続放棄した場合に起きること
☐ 放置された空き家をめぐるトラブルと行政対応
☐ 「放棄したのに引き渡せない」というジレンマ

2-1 保存義務が残る典型的なパターン

改正民法940条のもとで、放棄後も保存義務が残りやすい代表的なケースを整理します。共通点は、放棄の時点でその不動産を「現に占有」していたという事実があることです。

状況 保存義務が残りやすいか 考え方
被相続人と同居していた実家を放棄 残りやすい 放棄時に現に占有していたと評価されやすい
遠方にあり一度も住んだことのない不動産を放棄 残りにくい 放棄時に占有していないと評価されやすい
放棄前に管理を任され鍵を保管していた 残りやすい 事実上の支配・管理が認められうる
名義だけ知っていたが立ち入りもしていない 残りにくい 占有の事実が乏しい

この表はあくまで一般的な考え方を示したものです。実際に「現に占有」していたかどうかは、鍵の保管状況、立ち入りの頻度、管理の実態などの具体的な事情を総合して判断されます。境界線上のケースでは評価が分かれることもあるため、個別の判断は専門家にご相談ください。

2-2 相続人全員が放棄するとどうなるか

相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になります。たとえば子が全員放棄すれば、次は被相続人の親、さらに兄弟姉妹へと移っていきます。問題は、相続人になりうる方全員が放棄してしまったケースです。この場合、その財産を引き継ぐ相続人が存在しなくなります。

改正940条は「相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまで」保存義務が続くと定めています。引き継ぐべき次順位の相続人がいない以上、放棄の時に占有していた方は、原則として相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務から解放されない構造になっています。清算人の選任手続きについては第3章で詳しく解説します。

⚠️ 注意
「放棄したから引き渡す相手がいなくなった」という状況こそ、保存義務が宙に浮きやすい典型例です。誰にも引き渡さないまま放置すると、占有していた方の保存義務が事実上続いてしまうおそれがあります。

2-3 放置された空き家をめぐる現場の課題

保存義務が残ったまま空き家が放置されると、さまざまな課題が生じます。屋根や外壁の劣化による倒壊リスク、雑草や樹木の越境、害虫や害獣の発生、不法投棄、放火などの防犯上の懸念です。これらは近隣との関係を悪化させる要因になりえます。

また、行政の側面も無視できません。管理が不十分な空き家は、行政から助言・指導の対象となる場合があります。状態によっては段階的により強い措置に進むこともあり、放置が長期化するほど対応の選択肢が狭まっていく傾向があります。空き家の社会問題化を背景に、各自治体の対応も年々厳格化する方向にあるとされています。

さらに、共有名義の不動産では事態が一層複雑になります。共有者の一部が放棄しても、他の共有者との関係で管理・処分の合意形成が難しくなることがあるためです。共有名義の空き家が抱える法的な難しさについては、共有名義の空き家の法的限界で詳しく解説しています。

2-4 「放棄したのに引き渡せない」というジレンマ

現場で当社が伺うご相談のなかでも多いのが、「相続放棄は済んだが、引き渡す相手がいない」というジレンマです。次順位の相続人もいない、相続財産清算人もまだ選任されていない——この状態では、放棄の時に占有していた方の保存義務が続いたままになり、固定資産税の通知が届き続けるなど、心理的・実務的な負担が残ることがあります。

💡 ポイント
保存義務を確実に終わらせるには、「引き渡す相手をつくる」または「引き渡す対象をなくす」という発想が有効です。具体的には、相続財産清算人の選任、国庫帰属、引取・売却といった解決策が考えられます。次章で順に見ていきます。

✅ 本章のまとめ

☐ 放棄時に「現に占有」していた不動産は保存義務が残りやすい
☐ 全員放棄の場合、清算人へ引き渡すまで義務が続く構造
☐ 放置された空き家は近隣トラブル・行政指導につながりうる

第3章 放棄後の保存義務を解消する3つの解決策

🎯 この章で解説すること

☐ 解決策A:相続財産清算人の選任(手順・費用の目安・期間)
☐ 解決策B:相続土地国庫帰属制度の活用
☐ 解決策C:不要不動産の引取・売却
☐ 3つの解決策を一覧で比較

3-1 解決策A:相続財産清算人の選任

相続人全員が放棄した、あるいは相続人がそもそも存在しない場合、家庭裁判所に申し立てて「相続財産清算人」を選任してもらう方法があります。清算人は相続財産を管理・処分し、債権者への支払いなどを経て、最終的に残った財産を国庫に帰属させる役割を担います。占有していた方は、この清算人へ財産を引き渡すことで保存義務から解放されることになります。

📖 名称変更について(2023年4月1日施行)
2023年の民法改正により、従来の「相続財産管理人」のうち相続人不存在の場合に選任される制度は「相続財産清算人」へと名称が変更されました(民法第952条第1項)。あわせて、保存のみを行う新たな「相続財産管理人」の制度も整理されています。両者は権限の範囲が異なります。

手順の概要
利害関係人(放棄した方も含まれうる)または検察官が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に選任を申し立てます。申立書、被相続人や相続人に関する戸籍関係書類、財産を示す資料などを添えて提出するのが一般的です。

費用の目安
申立てには収入印紙や郵便切手などの実費に加え、「予納金」が必要になる場合があります。予納金は清算人の報酬や管理費用に充てられる資金で、財産から十分に賄えないと見込まれるときに納付を求められます。一般的な目安としては10万円から100万円程度とされることがありますが、財産の規模や内容、手続きの複雑さによって大きく異なり、最終的には家庭裁判所が事案ごとに判断します。あくまで目安であり、実際の金額は個別の事情によって変わる点にご留意ください。

期間の目安
清算手続きは、官報公告などの法定の手続きを経るため、選任から完了まで一定の期間を要します。事案によっては1年前後、あるいはそれ以上かかることもあるとされています。

⚠️ 注意
清算人選任は確実に保存義務を終わらせられる正攻法ですが、予納金の負担と時間がかかる点がハードルになりえます。財産にめぼしい価値がない場合、予納金が実質的な持ち出しになることもあるため、事前に見通しを立てることが大切です。

3-2 解決策B:相続土地国庫帰属制度の活用

2023年(令和5年)4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」は、相続や遺贈で土地を取得した方が、一定の要件を満たす土地について、法務大臣(法務局)の承認を受けたうえで土地の所有権を国に引き取ってもらう制度です。

🚨 重要な注意
この制度は「相続放棄をした人」が使うものではありません。相続放棄をすると相続そのものを放棄するため、土地を取得していない以上、原則として国庫帰属制度の申請主体にはなりません。両制度は別物であり、放棄と国庫帰属は二者択一の関係に近いことを正しく理解しておく必要があります。

主な要件と却下事由
すべての土地が対象になるわけではありません。たとえば建物がある土地、抵当権など他人の権利が設定されている土地、境界が不明確で争いがある土地などは、申請の段階で却下されることがあります。具体的にどのような土地が却下されたのかは、国庫帰属の却下事例で整理しています。

費用の目安(負担金)
承認を受けた場合、土地の管理費用に相当する「負担金」を納付する必要があります。負担金は土地の種類(宅地・農地・森林など)によって計算方法が異なり、多くの場合の基本は1筆あたり20万円とされていますが、土地の種類や面積によって変動します。承認後、通知を受けてから所定の期間内に納付しないと承認が失効する点にも注意が必要です。金額や手続きの詳細は事案によって異なるため、最新の運用は法務局の案内でご確認ください。

制度の対象や手続きの流れをより詳しく知りたいオーナー様は、相続土地国庫帰属制度の解説記事もあわせてご参照ください。

3-3 解決策C:不要不動産の引取・売却

3つ目の選択肢は、相続放棄をする前の段階で、あるいは状況に応じて、不動産そのものを引取・売却によって手放す方法です。買い手がつく不動産であれば売却が最もシンプルですが、立地や状態によっては一般市場での売却が難しいケースもあります。

そうした場合に検討されるのが、不要不動産の引取というアプローチです。市場価値がつきにくい物件であっても、専門の事業者が引き取ることで、保有を続けることに伴う固定資産税や管理の負担から解放される可能性があります。引取や売却によって所有・占有の対象そのものをなくせば、保存義務の問題も根本から解消に向かいます。

💡 ポイント
「放棄してから困る」より「放棄する前に出口を確かめる」発想が有効な場合があります。手放せる見込みが立てば、そもそも保存義務を背負わずに済むこともあるためです。

3-4 3つの解決策の比較表

解決策 主な対象 費用の目安 期間の目安 特徴
A 相続財産清算人 全員放棄・相続人不存在 予納金10万〜100万円程度(事案により変動) 1年前後〜 確実に引き渡せるが費用と時間がかかる
B 国庫帰属制度 相続・遺贈で取得した土地(放棄者は対象外) 負担金(基本20万円〜・種類で変動) 審査に数ヶ月〜 土地限定・要件と却下事由が厳格
C 引取・売却 手放したい不動産全般 物件・条件により異なる 事案により異なる 占有対象をなくし負担を根本から軽減しうる

どの解決策が適しているかは、相続人の状況、不動産の種類や状態、放棄の有無やタイミングによって変わります。自己判断で進める前に、客観的な情報をもとに比較検討することをおすすめします。まずは状況を整理したいというオーナー様は、無料相談をご活用ください。

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✅ 本章のまとめ

☐ 解決策A:清算人選任は確実だが予納金と時間が必要
☐ 解決策B:国庫帰属は土地限定で放棄者は原則対象外
☐ 解決策C:引取・売却は占有対象をなくし負担を軽減しうる

第4章 ケースで見る放棄後の保存義務

🎯 この章で解説すること

☐ 同居していた実家を放棄したケース
☐ 遠方の不動産を放棄したケース
☐ 相続人全員が放棄し清算人選任に至ったケース

以下のケースはいずれも、実際のご相談の傾向をもとに構成した仮の事例です。登場する氏名・年齢・地域はあくまで説明のための仮のものであり、特定の個人を示すものではありません。

📋 ケース:佐藤さん(50代・東京都内)
佐藤さんは、亡くなった母と同じ家で同居していました。母には多額の借金があったため相続放棄を選択。ところが、放棄の時点でその実家に住んでいたため、改正940条のもとでは「現に占有していた」と評価されやすく、引き渡すまで保存義務が残る状況でした。次順位の相続人もいなかったため、当社へは「誰に渡せばよいのか」というご相談が寄せられました。整理の結果、相続財産清算人の選任を視野に入れつつ、出口を検討する流れとなりました。
📋 ケース:田中さん(60代・埼玉県内)
田中さんが相続放棄したのは、一度も住んだことのない遠方の古い建物でした。鍵も預かっておらず、立ち入った経験もありません。この場合、放棄の時点で「現に占有」していたとは評価されにくく、保存義務は原則として残らないと整理できる可能性が高いケースでした。ただし、占有の有無は個別事情で変わるため、念のため専門家への確認をおすすめしました。
📋 ケース:鈴木さん(40代・東京都内)
鈴木さんの親族では、子・親・兄弟姉妹と相続人になりうる方が全員相続放棄しました。引き継ぐ相続人が一人もいなくなったため、占有していた方の保存義務が宙に浮く状態に。最終的に、利害関係人として相続財産清算人の選任を申し立て、財産を清算人へ引き渡すことで保存義務を終える方向で進めることになりました。予納金の負担をどう見込むかが、検討の中心テーマとなりました。
⚠️ 注意
上記はあくまで一般的な考え方を示すための仮の事例です。同じように見える状況でも、占有の実態や財産の内容によって結論は変わりえます。ご自身のケースについては、必ず専門家にご確認ください。

✅ 本章のまとめ

☐ 同居の実家は保存義務が残りやすい
☐ 占有実態のない遠方物件は残りにくい
☐ 全員放棄では清算人選任が現実的な出口になりうる

第5章 よくあるご質問(Q&A)

🎯 この章で解説すること

☐ 放棄後の保存義務について寄せられる代表的な疑問
☐ 費用・期間・手続きに関する素朴な質問への回答

Q1. 相続放棄すれば、不動産の管理から完全に解放されますか?

必ずしもそうとは限りません。改正民法940条のもとでは、放棄の時に不動産を「現に占有」していた場合、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が残ります。占有していなければ原則として義務は及びませんが、判断は事案によります。

Q2. 「現に占有」とは具体的にどういう状態ですか?

その財産を事実上支配・管理している状態を指すと解されています。同居していた実家や、鍵を預かって管理していた物件などが該当しやすい一方、立ち入りもしていない遠方の不動産は該当しにくいと整理されます。

Q3. 保存義務と旧来の管理義務は何が違うのですか?

保存義務は、財産の現状を維持し滅失・毀損を防ぐ程度の行為で足りるとされ、積極的な活用や改良までは求められないと整理されています。旧規定の「管理」より、求められる範囲が明確になったと理解されています。

Q4. 相続人全員が放棄したら、不動産は誰のものになりますか?

引き継ぐ相続人がいない場合、相続財産清算人を選任して清算手続きを行い、残った財産は最終的に国庫に帰属する流れになります。占有していた方は清算人へ引き渡すことで保存義務を終えられます。

Q5. 相続財産清算人の予納金はいくらかかりますか?

一般的な目安として10万円から100万円程度とされることがありますが、財産の規模や手続きの複雑さによって大きく異なり、最終的には家庭裁判所が判断します。あくまで目安としてお考えください。

Q6. 相続放棄した土地を国庫帰属制度で国に渡せますか?

相続放棄をすると土地を取得していないため、原則として国庫帰属制度の申請主体にはなりません。国庫帰属制度は、相続や遺贈で土地を「取得した」方が利用する制度です。両者は別の仕組みです。

Q7. 相続放棄の期限を過ぎてしまいました。どうなりますか?

熟慮期間は原則3ヶ月ですが(民法915条)、事情によっては家庭裁判所への請求で伸長が認められたり、起算点の解釈が問題になったりする場合があります。取扱いは事案によって異なるため、早めに専門家へご相談ください。

Q8. 放棄後の空き家を放置すると、どんなリスクがありますか?

建物の劣化や倒壊リスク、近隣への越境、防犯上の懸念に加え、管理が不十分な空き家は行政から助言・指導の対象となる場合があります。放置が長引くほど対応の選択肢が狭まる傾向があります。

Q9. 共有名義の不動産を放棄した場合はどうなりますか?

共有者の一部が放棄しても、他の共有者との関係で管理・処分の合意形成が難しくなることがあります。状況が複雑になりやすいため、共有名義特有の論点を踏まえた検討が必要です。

Q10. 保存義務を確実に終わらせる方法はありますか?

「引き渡す相手をつくる(清算人選任)」または「占有・所有の対象をなくす(引取・売却)」という方向性が考えられます。どちらが適するかは状況により異なるため、選択肢を比較したうえでご判断いただくのがよいでしょう。

疑問が解消しきらないオーナー様は、無料相談で個別の状況に沿って整理することができます。

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✅ 本章のまとめ

☐ 放棄しても占有していた不動産は保存義務が残りうる
☐ 予納金・負担金はいずれも目安であり事案で変動
☐ 保存義務の終わらせ方は「引き渡す」か「手放す」が基本

第6章 ヘリテージリンクの不要不動産・空き家対応

🎯 この章で解説すること

☐ 当社が対応している不要不動産の引取・空き家管理
☐ 対応エリア(東京・埼玉)とご相談の流れ
☐ 専門家連携による安心の進め方

6-1 当社が対応していること

ヘリテージリンクは、相続放棄や保存義務をめぐってお困りのオーナー様に向けて、不要不動産の引取空き家の管理に関するご相談を承っています。市場では売却が難しいとされる物件であっても、状況を丁寧に伺ったうえで、引取をはじめとする出口の選択肢を一緒に検討します。保有を続けることに伴う管理負担や心理的な不安を、客観的な情報とともに整理することを大切にしています。

放棄後に「引き渡す相手がいない」「占有していた実家の保存義務が残ってしまった」といったご相談に対しても、状況の整理から具体的な進め方まで、第三者の立場でサポートいたします。

6-2 対応エリアとご相談の流れ

当社は主に東京都・埼玉県を中心に対応しています。ご相談の流れは、おおむね次のとおりです。

☐ STEP1:お問い合わせ(フォームから状況をお知らせいただく)
☐ STEP2:状況のヒアリング(物件・相続・放棄の有無などを整理)
☐ STEP3:選択肢のご提案(引取・管理・専門家連携などを比較)
☐ STEP4:方針の決定とお手続き(ご納得いただいたうえで進行)

相続放棄や清算人選任など法的な判断を要する事項については、必要に応じて弁護士・司法書士などの専門家と連携しながら進めます。法的助言はあくまで専門家が行うものであり、当社は不動産の実務面でのサポートを担う立場です。

💡 ポイント
「自分のケースで保存義務が残るのか分からない」「引き渡す相手がいなくて困っている」——そうした段階からのご相談で問題ありません。状況を整理するだけでも、次の一歩が見えやすくなります。

不要不動産の引取について個別にご相談されたいオーナー様は、専用のフォームからお問い合わせいただけます。

▶ 不要不動産の引取を相談する

✅ 本章のまとめ

☐ 当社は不要不動産の引取・空き家管理のご相談に対応
☐ 対応エリアは東京・埼玉が中心
☐ 法的事項は専門家と連携して進める

まとめ——「放棄すれば終わり」ではない、その先を見据えて

本記事では、相続放棄後も残る保存義務について、2023年4月1日施行の改正民法第940条を中心に整理してきました。要点を振り返ります。改正940条は、保存義務を負う人を「放棄の時に現に占有している者」に限定し、義務の内容を「保存」に明確化し、「相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで」と終期を明文化しました。

そのうえで、放棄後の保存義務を解消する方法として、相続財産清算人の選任、相続土地国庫帰属制度、不要不動産の引取・売却という3つの方向性をご紹介しました。いずれも費用や期間、対象が異なるため、ご相談者様の状況に応じた比較検討が欠かせません。

🚨 重要な注意
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。占有の有無の判断、清算人選任の要否、国庫帰属の可否などは、具体的な事情によって結論が変わります。実際のご判断にあたっては、弁護士・司法書士などの専門家にご確認ください。

「放棄すれば終わり」という思い込みのまま空き家を放置してしまうと、保存義務が宙に浮き、近隣トラブルや行政指導につながるおそれがあります。大切なのは、放棄の前後で「その不動産の出口」をきちんと見据えておくことです。ヘリテージリンクは、東京・埼玉を中心に、不要不動産の引取や空き家管理のご相談を通じて、オーナー様が次の一歩を踏み出すお手伝いをしています。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

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